高校無償化:고교무상화 / 東京朝鮮高校生「無償化」裁判控訴審・第二回口頭弁論(結審)のご報告
控訴審・第二回口頭弁論(結審)のご報告
6月26日(火)15時から東京朝鮮高校生「無償化」裁判控訴審の第二回口頭弁論が開かれました。この日は、裁判所に各地から多くの方々が駆けつけ、317名が傍聴抽選に並びました。今回で控訴審は結審となり、
10月30日(火)16時から控訴審判決
(15時東京高裁前集合)
が言い渡されることとなりました。
今回弁護団は、国側が提出した答弁書、第一準備書面に対して反論する第二、第三準備書面と、石井拓児氏(名古屋大学准教授・教育行政学)の意見書に基づく準備書面などを提出しました。
第二準備書面では、国側が控訴審にあたって、朝鮮学校が「反社会的な活動を行う組織と密接に関連していないこと」などを主張・立証しなければならないという「4要件」を突然主張し出したことについて反論を行いました。「4要件」なる解釈は、国会でも、検討会議でも、審査会でも、第一審でも一度も検討されたことがなかったこと、朝鮮学校と総連との関係を問題とするがそのことは審査基準として考慮しないとされていたこと、総連が反社会的組織であるかのような国側の主張は誤りだということなどを主張しました。
また第三準備書面では、国側の詭弁に対して、国側の不指定処分の理由が高校無償化法施行規則におけるハ規定削除以外にありえないということを指摘しました。国側は、(一)ハ規定削除、(二)ハの規定に基づく指定に関する規定13条に適合すると認めるに至らなかったことの二つが不指定処分の理由として並記されていることについて、第一準備書面(国側)にて意外なことにあっさりと、理由として論理的に両立しえないことを認めました。そのためどちらが理由として成り立ちうるかは、ハ規定削除か不指定処分の効力発生の時間的先行関係によって決まるところ、どちらが早いか「一概には言えない」と主張してきていました。ハ規定削除の効力発生日は2013年2月20日となりますが、国側はその前日の2月19日にFAXにて不指定通知を送付する旨の通知を行っていたため、2月19日に不指定処分の効力が生じていた可能性もあると主張してきていたのです。さらに、仮にハ規定削除の効力が先でハ規定削除が違法だったとしても、その場合指定規程が活きて13条適合性は問題となるため、結局は指定規程13条適合性を理由とした処分は正しいという旨の主張を展開してきていました。これに対して弁護団が提出した第三準備書面では、不指定通知が郵送で朝鮮学校に到着したのは2月21日以降であり、不指定処分の理由はハ規程削除でしかありえないこと(朝鮮学校排除という結論ありき)などを主張しました。
今回の控訴審・第二回口頭弁論では証人請求が認められなかった一方で、弁護団・国側が提出した双方の証拠がほとんど却下されることとなりました。裁判官は、不指定処分後の証拠は必要ないという判断をしたことに加えて、国側が提出した総連と朝鮮学校の関係を示す新聞報道などの資料も基本的に証拠提出として認めませんでした。
口頭弁論の後は、16時から衆議院第一議員会館・大会議室にて報告集会が開かれ、弁護団報告、朝鮮学校生徒、オモニ会会長アピールや東京朝鮮高校3年生による合唱、長谷川和男・無償化連絡会共同代表による行動提起がありました。また、この日は15時から、傍聴抽選に参加された方に向けたミニ学習会が報告集会会場にて行われ、4月27日の名古屋地裁判決に関する学習会が行われました。
次回はついに控訴審判決です。10月30日(火)は15時に東京高裁前にぜひお集まりください!
※傍聴抽選は15時半で締め切られます。
(作成:留学同 金誠明)